【厚労省通知】薬剤師以外(調剤事務など)、のピッキング・一包化の実施が可能に!薬剤師法に照らし、「調剤行為」の範囲を再定義してみた。

2019年4月2日に厚生労働省医薬・活衛局総務課長より、「調剤業務のあり方について」という通知が、都道府県などに発出されました。 「薬剤師以外のピッキングが認められた」 「一包化のチェックをしてもらえる」 「お薬カレンダ … 続きを読む 【厚労省通知】薬剤師以外(調剤事務など)、のピッキング・一包化の実施が可能に!薬剤師法に照らし、「調剤行為」の範囲を再定義してみた。