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【厚労省通知】薬剤師以外(調剤事務など)、のピッキング・一包化の実施が可能に!薬剤師法に照らし、「調剤行為」の範囲を再定義してみた。

2019年4月2日に厚生労働省医薬・活衛局総務課長より、「調剤業務のあり方について」という通知が、都道府県などに発出されました。

「薬剤師以外のピッキングが認められた」
「一包化のチェックをしてもらえる」
「お薬カレンダーのセットを任せられる」

など、現場でも大きな話題をよんでいます。

「仕事が楽になる」と歓迎する意見もありますが、専門家からは薬剤師の業界にとって非常に大きなダメージのある通知であると考えられています。

この記事では、今回の通知の概要や裏話について、詳しくみていきましょう。

薬局薬剤師

無資格者の調剤がどこまで可能になったのか、薬剤師以外が調剤することで薬局の体制がどう変わるのかなども解説しています。

無資格調剤も可能に!?「調剤のあり方」の見直しとは?


薬剤師法第19条において、「調剤」は薬剤師がおこなうものとして明記されています。

一方で、薬剤師と薬剤師以外の者が実施する業務分担については、これまで明確な基準が設けられていませんでした

そのため、

「調剤事務に薬を用意させるのはOKなの?」
「調剤事務はどこまでなら薬剤師の業務を補助できるの?」

と悩んでいる方がとても多くいる状況でした。

今回の通知では、薬剤師以外の者に実施させられる「薬剤師の指示に基づく業務」が示されています

まずは厚生労働省の原文を確認しよう

2019年4月2日に、厚生労働省医薬・活衛局総務課長より、「調剤業務のあり方について」という通知が発出されました。

まずは第1項に記されている内容をみていきましょう。

1 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満たす業務を薬剤師以外の者が実施することは、差し支えないこと。
なお、この場合であっても、調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要があること。

・当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
・薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと
・当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること
調剤業務のあり方について│厚生労働省

第1項には、薬剤師の責任の下に、薬剤師以外の者が業務をおこなえるという全体的な概要が示されています。

続いて、第2項および第4項をみていきましょう。

2 具体的には、調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、当該薬剤師の目が届く場所で薬剤師以外の者が行う処方箋に記載された医薬品(PTP シート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為、及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為については、上記1に該当するものであること。

4 なお、以下の行為を薬局等における適切な管理体制の下に実施することは、調剤に該当しない行為として取り扱って差し支えないこと。

・納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為
・調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為
・薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為
調剤業務のあり方について│厚生労働省

第2項および第4項には、具体的に薬剤師以外の者がおこなえる業務の内容が示されています。

「薬剤師以外の者」がおこなえる業務が明確化

「薬剤師以外の者」がおこなえる業務が明確化
ここまで確認した内容をまとめると、「調剤の最終責任を有する薬剤師の指示に基づく業務」および「薬局等における適切な管理体制の下に実施する業務」として、次の業務について薬剤師以外の者がおこなえることとなりました。

<調剤の最終責任を有する薬剤師の指示に基づく業務>

  • 処方箋に記載された医薬品(PTP シート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為
  • 薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為

<薬局等における適切な管理体制の下に実施する業務>

  • 納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為
  • 調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為
  • 電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為
  • 薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為

薬局薬剤師

上記の行為は非薬剤師でもおこなえます。これらを薬剤師がおこなっている薬局はまだまだ多いので、今回の通知は多くの薬局にインパクトを与えるものとなりました。

注意すべきポイントは次の3点

今回の通知の中で、注意すべきポイントをみていきましょう。

①薬剤師の目の届く範囲で実施されること

PTPのピッキングや一包化の数量確認など、薬剤師以外の者が業務をおこなう際には、「薬剤師の目の届く範囲で実施されること」が示されています。

たとえば薬剤師が不在の際に、これらの業務をおこなうことは、認められていません。

同様に医薬品の納品やカートへの配薬についても、薬局等の適切な管理体制の下に実施されることが求められているので、注意が必要です。

②軟膏剤・水剤・散剤などの計量や混合は不可

たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、薬剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量・混合する行為は認められていません

通知の中でも、これらは「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」(平成27年6月25日付薬食総発0625第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)にもとづいて、引き続き、薬剤師法第19条に違反することが明記されています。

③実施にあたっては手順書や研修が必要

薬局開設者は、薬局において薬剤師以外の者に業務を実施させる場合にあっては、「当該業務の実施に係る手順書の整備」、「当該業務を実施する薬剤師以外の者に対する薬事衛生上必要な研修の実施」、「その他の必要な措置」を講じることが求められています。

2020年5月現在のところ、手順書のひな形やテンプレートは用意されていないようですが、薬局開設者や管理薬剤師は、これらについて適切な対応をおこなわなくてはなりません。

もし薬局で手順書を作るときは、薬剤師会から提供されている医薬品の安全使用のための業務手順書」を参考にすると作りやすいかもしれません。

薬局薬剤師

私の所属する薬剤師会に問い合わせたところ、「現在のところひな形を作成する予定はない」という回答でした。薬剤師会ごとに対応が異なる可能性もありますが、薬局の状況にあわせて独自に作成する必要があると考えらえます。

薬剤師以外のピッキングが許可されたとはいえ、薬剤師にしかできない業務もあります。とくに一人薬剤師の店舗は調剤事務員に範囲を超えた業務をさせてしまう可能性が高いため、気をつけましょう。

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今回の見直しによって薬局はどう変わる?


今回の見直しによって薬局はどう変わるのでしょうか。これまではグレーゾーンとされてきた行為が可能になるので、調剤業務も大きく変わってくることでしょう。

具体的にどのような変化があるのか考えてみました。

正式に薬剤師以外の者にピッキングを任せられる

これまでにも、PTPのピッキングや監査の補助を医療事務がおこなうケースもありましたが、これらはあくまでもグレーゾーンとされてきました

個人薬局や小規模チェーン調剤など、一部の調剤薬局にとどまるのが現状で、大手チェーン調剤では明確に業務が分けられていました。

しかし今回の通知により、大手チェーン調剤であっても大々的に薬剤師以外の者を活用できるようになったのです

調剤業務における業務の役割分担も、大きく変わっていくと考えられています。

薬剤師の業務内容がモノからヒトへ

国の掲げる「患者のための薬局ビジョン」においても、薬剤師の業務内容を「モノからヒトへ」とシフトしていくべきであるということが示されています。

PTPのピッキングや数量チェックなどの対物業務を薬剤師以外の者に任せ、生まれた時間を服薬指導や健康相談などの対人業務に使っていくことが求められているのです。

そのための専門性の向上やコミュニケーション能力の向上が、今後の薬剤師には必要とされるため、これらのスキルを高めていくようにしましょう。

業務効率化により収益性が向上

これまでPTPのピッキングや数量確認を薬剤師がおこなっていた薬局では、これらの業務を医療事務や一般従事者に任せることにより、収益性が向上することが期待されています

薬剤師の業務の中心を、評価されやすい対人業務へとシフトさせることで、同じ処方せん枚数であっても高い利益率を実現させることも可能となります

ポイント!
実際に大手ドラッグストアのウエルシア薬局では、1,200名の非薬剤師スタッフに研修を実施しており、「収益性が向上する」ことをアピールしています。

薬剤師以外の方がピッキングすることに対する懸念

薬剤師以外の方がピッキングすることに対する懸念

条件つきとはいえ、薬剤師以外のピッキングが正式に許可されたことにより、さまざまな懸念の声が現場からあがっています。

  • 薬剤師の立場が低くなる
  • 調剤事務員の仕事が増える
  • ミスが増える

「薬剤師は袋詰めをしているだけ」と言われることがあるように、薬剤師の仕事内容は残念ながら世間にあまり周知されていません。

このような状況の中で調剤事務員のピッキングが正式に許されると、ますます薬剤師の存在意義について疑問に思う方が増えてしまうでしょう。

薬剤師の仕事を薬剤師以外の方にしっかり知ってもらう必要がより高まったと考えられます。

ピッキングに慣れていない方が調剤することで、ミスが増える可能性も心配されていますね。また調剤事務員の仕事が増えることに関して不満を抱いている方もいます。

薬局薬剤師

薬剤師の仕事は少なくなるかもしれませんが、たしかに調剤事務員の仕事は増えるだけです。かといって給料が増えるとも考えにくいので、今回の厚生労働省からの発表をよく思わない方も多いかもしれません。

今回の見直しがおこなわれた裏話をご紹介


今回の見直しをプラスに受け止める薬剤師や薬局も多いですが、関係者は「手放しで喜ぶのは危険である」と警鐘を鳴らしています

どういうことなのか、今回の見直しにおける裏話をご紹介していきます

「調剤料」の大幅引き下げが目的

調剤料は、17年度における技術料総額1兆9122億円のうち44.7%の8554億円を占めており、薬局経営の根幹を支えるものとなっています

医療費削減の折、2015年11月の財務省・財政制度等審議会において、財務省はこれらの調剤料につき「全体の水準を半分程度に引き下げる」ことを提案しました。

これに薬局業界は猛反発し、安倍晋三首相への直訴など政治的な根回しを含めて、大幅な引き下げを食い止めてきたという背景があるのです

とくに事務員活用が大きく関係する「内服薬」の調剤料は、7日分以下では1日につき5点、8~14日分は4点、それ以降は包括評価として15~21日分は67点、22~30日分は78点、31日分以上は86点とされています。(2019年4月現在)

しかし調剤料の大幅減は、既定路線となっている雰囲気もあり、調剤料を守る根拠を弱めるために、今回の通知が発出されたと考えられているのです

「収益性が向上する」と喜ぶのは危険

事務員の活用によって、一時的に収益性が向上することは考えられますが、上記の背景があることから手放しで喜ぶのは危険です。

「収益性が向上する」とアピールすればするほど、国や医師会などに調剤料を引き下げる根拠を与えてしまうのです。

一部のチェーン調剤やドラッグストアの経営者らは、事務員活用の解禁に歓迎の声を上げていますが、現場の薬剤師としては給与水準の低下につながる可能性もあります

調剤料の引き下げによって、薬剤師業界の衰退につながる恐れもあるということは、知っておくようにしましょう。

「別途通知」によりもう一波乱ある可能性も

今回の通知において、次の一文が添えられていました。

なお今後、2に示す業務を含む具体的な業務に関しては、薬局における対物業務の効率化に向けた取組の推進に資するよう、情報通信技術を活用するものも含め、有識者の意見を聴きつつ更に整理を行い、別途通知することとしていることを申し添えます。
調剤業務のあり方について│厚生労働省

「2」にはPTPのピッキングや一包化の数量確認などが記されていますが、こちらがより具体的に示されていくと考えられています。

薬剤師業界にとって更なるダメージをあたえる内容が盛り込まれることも想定されている
ため、今後の動向を見守るようにしましょう。

まとめ


厚生労働省から発出された、「調剤業務のあり方について」の内容を、解説していきました。

「薬剤師の負担が減る」どころか、裏話までみると、非常に怖い通知であることがわかりますね

薬剤師業界の衰退はもちろんのこと、薬剤師同士の競争にもつながる恐れもあるため、注意が必要です。

今後の薬剤師は、これまで以上に専門性を高めていかなくては生き残れないと考えられるので、スキルアップやキャリアアップを意識するようにしましょう

現在の職場にスキルアップの環境がない場合には、業種転換や転職などを視野に入れた上で、転職エージェントを活用することがオススメです。

薬局薬剤師

自分が希望する業種に転職する方法や、転職エージェントの活用方法は以下の記事で解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

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