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結婚し、婚姻届を提出した後の薬剤師がやるべき手続き:氏名変更・本籍変更など、名簿や免許証の変更・各種証明書について解説!

「結婚して姓が変わったら、何か手続きがいるんだっけ?」
「本籍地が変わったら何の手続きをすればいいの?」

と悩まれていませんか?「たしか氏名が変わったら手続きがいるんだったような…」とあやふやな記憶がある方が多いかと思います。

一生にそう何度も氏名や本籍が変わることがないので、手続きに悩みますよね。薬剤師の氏名や本籍地が変わることで、3つの手続きを踏む必要が出てきます。今回はこの3つの手続きについて手順を詳しく解説していきます。

薬局薬剤師

薬剤師免許に関わる手続きについて、1から丁寧に解説しているので、ぜひ参考に手続きを進めてくださいね。

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婚姻届を出した薬剤師がやるべき3つのこと

婚姻届を出したら薬剤師がやるべき3つのこと
氏名が変わったら、登録されている情報を変更する必要があることから以下の3つの手続きを行う必要があります。

  1. 薬剤師名簿の変更手続き(義務)
  2. 薬剤師免許証の書き換え(希望する方のみ)
  3. 保険薬剤師の変更手続き(義務)

このうち、絶対に手続きが必要なのは薬剤師名簿の変更手続きと保険医・保険薬剤師の変更手続きです。薬剤師免許証の書き換えはやりたい方だけ手続きすれば問題ありません。

とくに薬剤師名簿の変更手続きは変更手続きの期限がありますので、忘れないように手続きをしておく必要があります。

薬局薬剤師

調剤印の作り直しも忘れずに”]氏名が変更になった場合、できるだけ早く調剤印も新しいものを作っておきましょう。会社に申請すれば新しいものを注文してくれることがほとんどです。

薬剤師名簿の変更手続き

氏名変更した場合、薬剤師名簿の変更手続きをすることが以下の「薬剤師法施行令第5条第1項」によって定められています。

薬剤師法施行令第5条第1項
薬剤師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、薬剤師名簿の訂正を申請しなければならない。

氏名が変わること以外に、生年月日や性別に変更があった場合もこちらの薬剤師法施行令第5条第1項が該当するため、手続きの対象となります。

本籍地が変更になった場合も薬剤師名簿訂正申請書の提出が必要!
引っ越しなどによって本籍が変更になった場合も、薬剤師名簿の訂正手続きが必要です。ただし引っ越しをしても住所が変わっただけで本籍地に変更がない場合は必要ありません。

薬剤師免許証の書き換え

薬剤師免許証の書き換えに関しては「薬剤師法施行令第8条第1項」に記載されています。

薬剤師法施行令第8条第1項
薬剤師は、薬剤師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。

“免許証の書換交付を申請することができる”と記載されていることからわかる通り、絶対に免許証の書き換えをしなければならないというものではありません。免許証の名前も新しいものに変えたい方のみ手続きをすればOKです。

ただし、職場によっては免許証を会社に預ける必要があります。そのときに実際の氏名と免許証の氏名が違うことで会社の手続き上、問題が起こることもありますのでできれば変更しておいた方がよいでしょう。

薬局薬剤師

免許証の書き換えは必須ではないものの、今後のことを考えると書き換えておくのがベストです。とくに期限はないので、手が空いたときに手続きしておきましょう。

保険薬剤師の変更手続き

保険薬局で働く薬剤師は、保険薬剤師として登録しなければなりません。

登録名に変更があった場合は「保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第16条第1項」によって速やかに手続きをするよう定められています。

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第16条第1項

保険医又は保険薬剤師は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。この場合において、その届出が第一号に係るものであるときは、その事実を証する書類を、その届出が第三号に係るものであるときは、登録票を添えなければならない。

“次に掲げる事由”として「氏名に変更があつたとき」が挙げられています。このことから保険薬剤師の変更手続きも氏名変更に伴い行わなければなりません。

薬剤師名簿の変更手続きの方法

薬剤師名簿の変更手続きの方法や手順
薬剤師名簿の変更手続きは氏名変更をしたら必ず手続きが必要です。忘れずに行いましょう。

薬剤師名簿の変更手続きの対象者
本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別に変更があった者。

手続きに必要な書類など

  • 薬剤師名簿訂正申請書 1通
    (薬剤師名簿の訂正書式はこちらからダウンロードできます。)
  • 戸籍謄本または抄本(発行日から6月以内のもの) 1通
  • 登録済証明書(就職等の手続きに必要な方のみ)
  • 印鑑(シャチハタは不可)
  • 収入印紙 1,000円
ポイント!
戸籍謄本は自分以外の戸籍、妻や夫、子供など戸籍に登録されている全員分の情報の写しです。一方で戸籍抄本は本人のみの情報が載っています。薬剤師名簿の変更は謄本でも抄本でもどちらでも構いません。

薬剤師名簿の変更手続きの流れ

STEP.1
薬剤師名簿訂正申請書に必要事項を記入
薬剤師名簿訂正申請書をダウンロードして必要事項を記入します。
STEP.2
1,000円の収入印紙を貼り付ける
手続きには収入印紙が必要です。貼るのを忘れないようにしましょう。
(収入印紙はコンビニや郵便局などで購入できます)
STEP.3
住居地の保健所に持参
薬剤師名簿訂正申請書に収入印紙を貼り、住居地の保健所に持参します。


※画像をタップすると拡大できます。

参考:薬剤師名簿訂正申請書

書類の提出先
書類の提出先は都道府県別薬剤師免許申請受付窓口一覧から確認できます。

提出期限

氏名や本籍地を変更してから30日以内に申請する必要があります。万が一30日を過ぎても申請しなかった場合、薬剤師名簿訂正申請書と一緒に遅延理由書も提出しなければなりません。

薬剤師名簿訂正申請書の出し忘れに気がついたら速やかに手続きをしましょう。

遅延理由書 薬剤師免許 結婚 訂正
参考:薬剤師免許申請について/京都府ホームページ

薬局薬剤師

薬剤師名簿は30日以内という期限付きなので、氏名や本籍地などが変わった場合は優先的に薬剤師名簿の変更手続きを先に行いましょう。

薬剤師免許証の書き換え手続きの方法

薬剤師免許証の書換はやりたい方だけ
薬剤師免許証の書き換えは、書き換えをやりたい方や会社の都合で必要な方のみ手続きをします。

手続きに必要な書類など

  • 薬剤師免許書換交付申請書 1通
    (薬剤師免許証書換申請書はこちらからダウンロードできます。)
  • 戸籍の謄本または抄本(発行日から6月以内のもの) 1通
  • 薬剤師免許証の原本
  • 登録済証明書(就職等の手続きに必要な方のみ)
  • 印鑑(シャチハタは不可)
  • 収入印紙 2,750円
  • 登録免許税 1,000円

薬剤師免許証の書き換え手続きの流れ

STEP.1
薬剤師免許書換交付申請書に必要事項を記載
薬剤師免許書換交付申請書をダウンロードして必要事項を記入します。
STEP.2
収入印紙2,750円分を貼る
指定の箇所に収入印紙を貼りましょう。
STEP.3
居住地の保健所に提出
薬剤師免許書換交付申請書、薬剤師免許証の原本、戸籍謄本また戸籍抄本を持って居住地の保健所に提出します。

薬剤師免許証書換交付申請書
※画像をタップすると拡大できます。

参考:薬剤師免許書換交付申請書

提出期限

とくに提出期限はありません。必要なときに手続きをしてください。

薬剤師免許を紛失した場合は?

万が一、薬剤師免許をなくしてしまったり破損したりした場合は、戸籍謄本(戸籍抄本)と身分証明書、顛末書を準備して最寄りの保健所で手続きをしましょう。

上記のものとは別に手数料として収入印紙2,750円も必要です。

薬剤師免許証の書き換えと同時に再発行もしたい場合は、薬剤師免許書換交付申請書と顛末書の両方の提出が必要となります。

薬剤師免許 紛失 顛末書
※画像をタップすると拡大できます。

参考:顛末書

2019年6月から旧姓併記が可能になりました

「女性活躍力日速 のための重点方針2017」により、旧姓併記が薬剤師免許証をはじめ、マイナンバーカードやパスポートなどでできるようになりました


参考:薬剤師免許書換交付申請書

旧姓併記が可能になったため、これまでの薬剤師免許書換交付申請書にはなかった「旧姓併記の有無」という項目が増えています。旧姓併記を希望する場合はここで「有」を選べばOKです。

  • これまでのキャリアを捨てたくない方
  • 名字が変更になるのを患者さんや周りに知られたくない方
  • 旧姓を使って論文の執筆を行っている方
  • 旧姓で働く際のいざこざを回避できる

旧姓併記にはこのようなメリットがありますので、気になる方はぜひお手続きください。

保険薬剤師の変更手続き方法

保険薬剤師の変更手続き方法
氏名変更に伴い、保険薬剤師の変更手続きも行う必要性が出てきます。こちらは郵送でも手続きができますので、早めに変更手続きを済ましておきましょう。

手続きに必要な書類

  • 保険医・保険薬剤師の氏名変更届(各都道府県の厚生局のページからダウンロード可能)
  • 保険薬剤師の登録票
  • 戸籍抄本

保険薬剤師の変更手続きの流れ

STEP.1
保険医・保険薬剤師の氏名変更届に記入
保険医・保険薬剤師の氏名変更届は各地方厚生局事務所のページから取得できます。ダウンロードして必要事項を記入しましょう。
STEP.2
地方厚生局事務所に提出
保険医・保険薬剤師の氏名変更届と戸籍の謄本または抄本を持って、保険薬剤師の登録を行った都道府県を管轄する地方厚生局事務所に提出します。

保険薬剤師の変更手続き記入例
※画像をタップすると拡大できます。

参考:東北厚生局

地域によって若干の違いはありますが、記載事項は主に上の記載例の通りです。また提出方法は直接提出する方法と郵送で提出する方法とがあります。わざわざ足を運ぶのも大変なので近場に地方厚生局事務所ある方以外は郵送した方が楽ですね。

提出期限

とくに期限は決められていませんが、速やかに提出するよう定められています。気がついたときにできるだけ早く手続きをしておきましょう。

また申請の時期によっては変更が完了するまでに長い期間が必要となる場合もありますので注意。

注意
薬剤師名簿の変更手続き、薬剤師免許証の書き換え、保険薬剤師の変更手続きにおいて、提出時に印鑑が必要となる場合があります。書類を持参する場合は念のため印鑑も持っていきましょう。

保険薬剤師の登録票を紛失した場合はどうする?

保険薬剤師の登録票はペラペラの紙切れですので、無くしてしまった方もいるでしょう。探しても見つからない場合は登録票の代わりに「保険医・保険薬剤師 登録票紛失届」を添付して提出します。書く都道府県の厚生局のホームページからダウンロードして記入してください。

保険医・保険薬剤師 登録票紛失届の記入例
※画像をタップすると拡大できます。

参考:保険医・保険薬剤師 届出事項変更(該当)届の添付書類

まとめ

薬剤師名簿変更手続きは絶対に忘れないように
氏名変更があった場合、必ず手続きをしないといけないのが薬剤師名簿の変更手続きです。氏名変更をしてから30日以内に手続きをする必要があるため、忘れないように気をつけましょう。

必要に応じて薬剤師免許証の書き換えや保険薬剤師の変更手続きも行っておきましょう。

時間が経つとだんだん手続きが面倒に感じてくることから、婚姻届を出したその足で他の手続きもしてしまうとよいかもしれませんね。意外と30日はあっという間に過ぎてしまうので注意してください。

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