「服薬情報等提供料」というものはご存じでしょうか?
以前からある薬学管理料の一つですが、H30年の診療報酬改定がおこなわれてからというもの、多くの薬剤師から注目が集まっています。
とくに大手チェーン調剤や大手ドラッグストアに勤務する薬剤師にとっては、いかにしてこの服薬情報等提供料を取得するかが腕の見せ所です。
この記事では、なぜこの服薬情報等提供料がそれほどまでに重要なのか、算定する際にはどのようにすればよいのか、解説します。
この記事の目次
服薬情報等提供料を知ろう
まずは服薬情報等提供料とはどのようなものなのか、みていきましょう。
服薬情報等提供料とは?
服薬情報等提供料は、保険薬局が算定することのできる薬学管理料の一つです。薬物治療において、医師が患者さんの服薬情報を把握することは非常に重要になります。薬剤師がその職能を生かして、医薬品の適正使用を推進するための情報提供を行うことが求められているのです。
服用している薬剤の継続・中断の判断の参考とするほか、コンプライアンスやアドヒアランスの低下例においては、処方設計の変更を行うこともあります。
また患者さん本人や家族に対して必要な情報を提供することも、服薬情報等提供料の範疇です。服薬状況の確認や指導を通して、薬物治療をより良いものにしていきましょう。
服薬情報等提供料の要件とは
服薬情報等提供料は、服薬情報等提供料1(30点)と服薬情報等提供料2(20点)の2つに細分化されています。
15の5 服薬情報等提供料
1 服薬情報等提供料1 30点
2 服薬情報等提供料2 20点注1 1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
注2 2については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
服薬情報等提供料1は、保険医療機関の求めがあった場合において、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供等した場合に、算定することが可能です。
服薬情報等提供料2は、患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者、その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に、算定することが可能です。
それぞれの違いを下記にまとめましたので、確認してください。
服薬情報等提供料1 | 服薬情報等提供料2 | |
---|---|---|
点数 | 30点 | 20点 |
算定するための条件 | 保険医療機関の求めがあった場合 | 患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合 |
情報提供先 | 保険医療機関 | 患者、その家族等又は保険医療機関 |
算定限度回数 | 月1回 | 月1回 |
薬剤服用歴の記録 | 必要 | 必要 |
服薬情報等提供料はH30年度診療報酬改定でこう変わった!
服薬情報等提供料は、最近新たに新設された加算というわけではありません。実は、10年以上前からある加算ですが、これまでに算定されるケースはそれほど多くありませんでした。
なぜ今回これほどまでに注目されるようになったのか、みていきましょう。
調剤基本料1以外の薬局では、地域支援体制加算の要件に
注目されるようになった最大の要因としては、地域支援体制加算の新設に伴って、服薬情報等提供料の数値目標が定められたことが挙げられます。
調剤基本料1以外の薬局においては、地域支援体制加算を取得する際の要件として、この服薬情報等提供料を1年に常勤薬剤師1人当たり60回取得しなくてはなりません。薬局の利益を考える上で、地域支援体制加算を取得することは非常に重要です。
とくに、大手チェーン調剤や大手ドラッグストアは調剤基本料1以外となることが多く、この加算を取得することが腕の見せ所となるのです。本部やエリアマネージャーから、現場の管理薬剤師や薬局長に対して厳命が下されるということもあるでしょう。
2つに細分化された服薬情報等提供料
前述のとおり、服薬情報等提供料は1(30点)と2(20点)の2つに細分化されています。
今回の改定では、「対物業務」とよばれる調剤行為そのものに対する点数は、適正化(減点)が行われました。一方で、「対人業務」とよばれる患者さんに向けた行為に対する点数は、評価(加点)が行われました。
その一環として、従来20点のみとされていた服薬情報等提供料は、その取り組みの内容に応じて30点および20点に分けられることとなったのです。
かかりつけ薬剤師指導料等を算定している場合には取得不可
「服薬情報等提供料をどんどん取得すれば、薬局の利益もさらに大きくなる!」と誤解する方も多いですが、必ずしもそうとは限りません。
厚生労働省の定義によると、かかりつけ薬剤師指導料やかかりつけ薬剤師包括管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者さんに対しては、服薬情報等提供料を算定できないことが明記されています。
15の5 服薬情報等提供料
注3 区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料又は区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
地域支援体制加算を目指す薬局の多くは、かかりつけ薬剤師指導料は当たり前のように算定しているでしょう。そのような薬局では、服薬情報等提供料を必要以上に算定したところで、利益にはつながりにくいのです。
また、かかりつけ薬剤師指導料を算定していない薬局においても、医療機関への連絡や患者さんへの指導、レセプトの入力、薬剤服用歴の記録といった手間を考えると、決して効率は良いとはいえませんね。
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服薬情報等提供料を算定するために
実際に服薬情報等提供料を取得するためには、どのようにすればよいのでしょうか。
提供すべき情報の内容とは
厚生労働省の通知によると、提供すべき内容は下記のとおり定められています。
区分15の5 服薬情報等提供料(2)服薬情報等提供料は、以下の場合に算定できる。
ア 処方せん発行保険医療機関から次の(イ)若しくは(ロ)に掲げる情報提供の求めがあった場合、又は保険薬局の薬剤師が薬剤服用歴に基づき患者の服薬に関する次の(イ)、(ロ)若しくは(ハ)、に掲げる情報提供の必要性を認めた場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について書面又は電子的な方法(以下「文書等」という。)により提供したときに算定できる。
(イ) 当該患者の服用薬及び服薬状況
(ロ) 当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等
(ハ) 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報イ 患者又はその家族等の求めがあった場合、患者の同意を得て、次に掲げる情報等について、患者又はその家族等に対して速やかに提供等し、当該患者の次回の処方せん受付時に提供した情報に関する患者の状態等の確認及び必要な指導を行った場合に算定できる。
(イ) 緊急安全性情報、安全性速報や医薬品・医療機器等安全性情報など、処方せん受付時に提供した薬剤情報以外の情報で患者の服薬期間中に新たに知り得た情報
(ロ)患者の服薬期間中に服薬状況の確認及び必要な指導(略)
(4)(2)のアについては、以下の場合も含まれる。
ア 保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、処方せんを発行した保険医療機関に対して情報提供を行った場合
イ 「区分番号00」の調剤基本料の「注8」に掲げる分割調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合
ウ 保険医療機関からの求めに応じ、入院前の患者の服用薬について確認し、依頼元の医療機関に情報提供した場合
なにやら難しそうな内容ですが、これらを要約すると下記のとおりです。
保険医療機関からの求めがあった場合には、「服用薬及び服薬状況」や「服薬指導の要点、患者の状態等」を提供します。薬剤師の判断で、これらに加えて「容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報」を伝えることも可能です。
また患者さんやその家族からの求めで、「処方箋受付時以降に知り得た最新の情報の提供」や「服薬期間中に服薬状況の確認及び必要な指導」を行うこともあります。「残薬の確認」や「分割調剤における服薬状況や体調変化の情報」、「入院前の服用薬の情報」を提供することも、問題はありません。
また患者さんや家族以外にも、ケアマネージャーから求めがあった場合も算定できます。
服薬情報等提供書(トレーシングレポート)を書こう
前述の内容を満たす場合には、服薬情報等提供書(トレーシングレポート)というものを書きましょう。
区分15の5 (7)険医療機関への情報提供に当たっては、別紙様式1又はこれに準ずる様式の文書等に必要事項を記載し、患者が現に診療を受けている保険医療機関に交付し、当該文書等の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存しておく。
厚生労働省の作成したフォーマットによると、次の内容が記載すべきとされています。
- 処方薬剤の服薬状況(コンプライアンス)及びそれに対する指導に関する情報
- 併用薬剤等(一般用医薬品、医薬部外品、健康食品等)の有無
- 患者の訴え(アレルギー、副作用と思われる症状等)
- 症状等に関する家族、介護者等からの情報
- 薬剤師からみた本情報提供の必要性(薬剤師が必要性を認めたときのみ)
- その他特記すべき事項(薬剤保管状況等)
これらをしっかりと記載して、所定の方法(FAX、郵送など)で医師に提供しましょう。第三者が見ても内容が把握できるように、具体的にわかりやすく記載することがポイントです。
トレーシングレポートを送ったら、概略を薬歴にも残しておきましょう。どのような内容を提供したのかわかるように残しておくことも大切です。なおレセプト摘要欄への記入は、必須ではありません。
トレーシングレポートの例(1)
みなさんがどのような内容でトレーシングレポートを送っているのか気になりませんか?
Twitterからいくつか例を集めてみましたので、参考にしてみてください。
ステロイド長期服用しているのに骨粗鬆症治療薬処方なし。腰椎骨折歴あり。
これはヤバイ…と2回トレーシングレポート書いてやっと骨密度検査実施…今回より治療開始。
患者さんから、薬は増えてしまったけれど提案してくれてありがとう!とお礼を言われた感動?
薬剤師としての役割…果たせたかな???— がんばるん@現場が大好きな薬剤師? (@yopykosan1) February 13, 2019
最近は院内処方の個人クリニックでもお薬手帳にシール貼って下さるから助かる!そのおかげで重複投与に気がついて? トレーシングレポートでその旨をそのクリニックに報告して、患者さんには翌朝に受診して頂くようお伝え。
ドクターがそのレポートを読んで下さった結果お薬は無事変更となった。— naomi k@ロックなPOP職人 (@Naomik87416140K) August 9, 2019
近隣の薬局さんから届いたトレーシングレポート。
クレアチニンクリアランスを計算していただいており、腎機能低下の患者さんのプラザキサに対し?リクシアナへの変更の処方提案をしていただきました。外来の検査値まではフォロー出来ないのでこういった連携は非常に助かります。 pic.twitter.com/4v8ACwlnuB
— 織田病院の薬剤師です。いつもお世話になっております (@odayuai_pharma) February 7, 2019
トレーシングレポートの例(2)
書く内容もですが、どのような書き方をするべきなのかも悩むことがあるでしょう。石川県薬剤師会のサイトにトレーシングレポートの記入例があったので、こちらからいくつかご紹介します。
すべて画像をタップすれば拡大して見ることができます。
まとめ
服薬情報提供料の概要や算定する際のポイントについて、解説していきました。
薬物治療をより良いものにしていくためには、患者さんが服用する薬剤の情報を医療機関に提供したり、本人や家族に対して情報提供をおこなうことは、非常に重要です。
しかし算定するためには、さまざまな手間がかかる一方で、薬局側のメリットはそこまで大きなものではありません。患者さんの費用負担も必要となるので、むやみやたらに算定するというわけにはいきません。
服薬情報提供料に限った話ではありませんが、加算を算定するからには必要性をしっかりとみきわめて、有意義に活用していくことが求められているのです。