「そろそろ薬剤師届出票を出さなきゃな…」なんて会話、聞いたことがありませんか?そう、あの2年に1度出さなくてはいけない紙切れのことです。
会社から用紙を渡される方はそれに記入して出せばよいのですが、中には自分で用紙を用意するところから提出するまで全部しなければいけない方もいるでしょう。
そこで今回は、1人で書くときも悩まなくて済むように薬剤師届出票の書き方や提出方法、記入例などを詳しくご説明します。
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この記事の目次
薬剤師届出票って何?いつどこに提出すればいいの?
ついうっかり忘れてしまいそうな薬剤師届出票ですが、自分ですべて用意する場合はどこから書式を手に入れたらいいの?そもそも自分も出さなきゃいけないの?と疑問が多くあるかと思います。
まずは薬剤師届出票の基本的なルールについて確認しておきましょう。
薬剤師届出票とは?
冒頭でも少し触れたように、薬剤師届出票は2年に1度提出しなければいけない書類です。年末近くになると、下の画像のようなリーフレットが社内で配られることもあるでしょう。
参考:厚生労働省
薬剤師届出票を提出することで集計されたデータが以下の3つのことに利用されます。
- 医療行政施策
- 薬剤師の確保や適正配置
- 薬剤師資格確認検索システムへの掲載
要は、厚生労働省が薬剤師の人数を把握するために提出しなければいけない書類ということです。ちなみに上のリーフレットを見てもらうとわかる通り、薬剤師だけでなく医師や歯科医師も同様の書類を提出する必要があります。
薬剤師届出票を手に入れる方法
厚生労働省のページから書式をダウンロードすることができます。Excel、Word、PDFの3つの書式でダウンロードできますので、お好きなものを選んで印刷してください。
届出の対象となる人
薬剤師届出票は、日本国内に住んでいるすべての薬剤師が届出を提出する必要があります。病院や調剤薬局、ドラッグストアで務めている方はもちろん、現在は薬剤師として働いていない方も対象です。
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薬剤師届出票の提出期限はいつ?
提出期限は毎回1月15日までです。2021年1月15日、2023年1月15日、2025年1月15日と2年おきに期限がやってきます。奇数の年の1月15日が毎回締切になると覚えておくとよいでしょう。
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薬剤師届出票の提出方法
薬剤師届出票の提出方法は3種類ありますので、都合のよい方法で期限に間に合うように提出しましょう。
従事先でまとめて提出
1番楽なのがこちらの方法です。従事先によっては「薬剤師届出票を○日まで書いて渡してね!全員分まとめて出しておきます」というところがあります。
むしろこの方法がもっとも多いかもしれません。会社が全薬剤師の書類を提出してくれたり、代表の薬剤師の方がまとめて提出してくれたりします。
最寄りの保健所に直接提出
薬剤師届出票の提出先は住居地を管轄している保健所です。書類に記入したら、住居地を管轄している保健所へ提出しに行きます。どこへ提出したらよいかわからない方は、厚生労働省の保健所管轄区域案内から確認してみてください。
ちょっとややこしいのですが、以下のように理解しておくと間違いないですよ。
- 個人で提出→自分が住んでいる住居地を管轄する保健所
- 従事先でまとめて提出→従事先を管轄する保健所
まとめて提出するのか、個人で提出するのかによって提出先が変わりますので注意しましょう。
郵送で提出
保健所が遠い場合や、わざわざ保健所に行くのが面倒だという場合は郵送でも送ることができます。保健所管轄区域案内から提出先の住所を確認できますよ。
郵送方法は届けば何でもOKです。ただ、きちんと送れたのかを確認できる追跡機能つきの郵送方法が安心でしょう。
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電子申請で提出
自治体によってはネット上で電子申請できるところもあります。郵送の手間がないので楽ですね。
電子申請のページから必要事項を記入して送信したら、手続きが完了となります。他にも電子申請ができるところがありますので、自分の住んでいる地域で対応しているか調べてみてください。
沖縄県や和歌山県では電子申請を導入しているみたいですね。
薬剤師届出票の書き方
薬剤師届出票に記入する場合は、以下の記入例を参考に書いていきましょう。書き方がわからない方はこちらを参考に書けば問題ありません。
ゴチャゴチャしているように見えますが、居住地の住所や、従事先の住所などを書くだけですので5分もあれば書き終わるでしょう。
- 住所
- 名前
- 連絡先
- 生年月日・性別
- 薬剤師免許登録番号・薬剤師名簿登録年月日
- 従事先の名称・所在地
- 就業形態
記入する内容は上記の通りです。休業している方は、休業の理由もチェックします。
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薬剤師届出票の提出を忘れたらどうなる?
薬剤師届出票は薬剤師法によって提出が義務化されているものです。
薬剤師法第9条
薬剤師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
届出票を提出しなければ、薬剤師法に違反したことになるため罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。
罰則を課せられる可能性がある
提出期限を過ぎても提出しない場合、薬剤師法32条に違反したことなるため50万円以下の罰金を課せられる可能性があります。
薬剤師法第32条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第9条の規定に違反した者
2 第19条の規定に違反した医師、歯科医師又は獣医師
3 第20条の規定に違反した者
4 第24条又は第26条から第28条までの規定に違反した者
いろいろと書いてありますが、上にも紹介したとおり薬剤師法第9条には2年ごとに薬剤師届出票を提出しなければならない旨の記載がされています。
提出しなければ薬剤師法第9条違反となり、薬剤師法第32条によって罰金が課せられてしまう可能性もあるのです。
とはいえ、実際に罰金を払えと言われることはほとんどないとか…。届出を忘れていても、とくに何か通知が来ることはないようです。
届出票を提出し忘れていても罰金を払わされる可能性は極めて低いですが、提出は義務ですので忘れないように気をつけましょう。
転職活動で不利になることも?
薬剤師届出票のデータを使って薬剤師資格確認検索システムに登録されることから、届出票の提出を忘れることで検索システムから名前が外される可能性があります。
薬剤師資格確認検索システムとは、厚生労働省に登録されている薬剤師を検索できるシステムのことです。登録が外されてしまうことで転職活動にて不利になる可能性もあるので注意。
「この人はちゃんと薬剤師として登録されているのかな?」と転職先の企業が調べても名前が出てこないという事態に…。
名前が出てこなければ当然、薬剤師であるかが不明瞭になるため、求人先に不信感を与えてしまいます。転職活動に影響することも考えられますので忘れずに手続きをしましょう。
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期限を過ぎても提出できることがある
2019年は薬剤師届出表を提出する年でした。提出期限である1月15日から1か月経った2019年2月15日に、次のような通知が厚生労働省から出されていました。
届出票をまだ提出されていない方へ
届出の締切日は過ぎましたが、引き続き受付を行っています。
お近くの保健所へ届出をお願いします。
引用:医師・歯科医師・薬剤師の皆さまに届出のお願い | 厚生労働省
毎年出されている通知なのかは分かりませんが、このような通知が厚生労働省から出るということは、おそらく提出を忘れている方が多いのでしょう。期限を過ぎてしまっても、気がついたときに早めに出しておけば、すぐにお咎めを受けることはないと考えられますね。
まとめ
薬剤師届出票は2年に1度、厚生労働省が薬剤師の人数やデータを把握するために提出する書類のことです。奇数年の1月15日が提出締切日となるので、忘れないように提出しましょう。
従事先でまとめて出す他、保健所に直接持っていくか郵送することで提出できます。提出を忘れてしまうと、罰金が課せられたり薬剤師資格確認検索システムから名前が外されてしまうことがあるので注意しましょう。
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