「薬キャリ」登録者が急増中!? →

薬局の時間外加算・休日加算・夜間加算・深夜加算の定義を整理しよう!薬剤師の残業との関係性も

休日や夜遅くに薬局を訪れると、休日加算時間外加算深夜加算などが加算されます。

「いくら加算されるの?」
「どういうときに加算されるルールなの?」

と不思議に思うことがあるかもしれません。取れる加算を取らずにいるのはとてももったいないので、完璧に覚える必要はないものの、概要だけは知っておいたほうが安心です。

今回は調剤技術料について加算できる、時間外加算、休日加算、深夜加算、について詳しく解説します。

薬局薬剤師

どういうタイミングで薬局に行ったときに、いくら加算されるのかがこの記事で分かりますよ。

▼残業時間の平均や推移などデータ重視の記事はこちらにあります。

薬剤師の残業時間は他業種と比べるとずっと短いなんて大嘘!?残業が多い職場の特徴・残業をなるべく避けるコツ・過去からの推移まとめ

※2020年6月時点の情報にもとづいて執筆しております。

では本題へ。

休日・時間外・深夜・夜間の定義

休日・時間外・深夜・夜間の定義
休日加算や深夜加算について理解するためには、まず「休日」や「深夜」などの定義を知っておく必要があります。

薬局によって営業時間や定休日が異なるので、いつが休日なのか時間外なのかが分かりにくいですよね。「休日」、「時間外」、「深夜」、「夜間」は、以下のように定義されています。

休日
(休日加算の対象となる日)
日曜日、祝日、1月2日・3日、12月29日・30日・31日
時間外一定の時間以外の時間
(=表示している開局時間以外)
深夜午後10時から午前6時
夜間午後7時から午前8時
(土曜日は午後1時から午前8時)

「時間外」については薬局で定めている開局時間により異なりますが、他の休日や深夜、夜間については厚生労働省により上記のように定められています。

時間外加算

時間外加算
時間外加算とは、薬局で定めている開局時間以外の時間に薬剤師が調剤した場合に請求できる加算です。

時間外加算のルール

厚生労働省では以下のように定められています。

各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。

調剤基本料を含めた調剤技術料(基礎額)の 100 分の 100を加算することが可能です。

本当は開局時間ではないのに、緊急時に調剤した場合などに算定できます。

薬局薬剤師

時間外加算は、薬局の営業時間外(午前8時前と午後6時以降)で調剤する場合に加算できます。

時間外加算の対象外

時間外加算は調剤基本料を含めた調剤技術料(基礎額)の 100 分の 100、休日加算は100 分の 140、深夜加算は 100 分の 200 であり、これらの加算は重複して算定できない

と決められていることから、時間外加算と深夜加算、休日加算は、どれか1つしか加算できません

では、もしも午後10時から午前6時の間に薬局に患者さんが来た場合はどのように算定すれば良いのでしょうか。この場合に算定できるのは「深夜加算」です。深夜に該当する時間に調剤したものは深夜加算を優先して算定するという決まりがあるためです。

時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示する。

という決まりがあることから、開局時間の表示も必要です。

ポイント!
  • 加算できる点数は調剤技術料の100分の100
  • 時間外加算と深夜加算はどちらか一方しか請求できない
  • 開局時間と同様の扱いで調剤できる体制を取っている薬局では加算できない
  • 開局時間を表示しておく必要がある

時間外等加算との違い

「時間外加算」と「時間外等加算」、とても名前が似ていますよね。時間外等加算とは、時間外加算、休日加算、深夜加算の3つをまとめて呼ぶ呼び方です。

時間外等加算

時間外加算
休日加算
深夜加算

時間外加算ではなく時間外等加算と記載されていたら、これら3つのことをひっくるめて話をしているのだと認識しましょう。

おすすめ薬剤師転職サイトおすすめの16社を徹底比較【最新ランキング】

休日加算

休日加算
休日加算は調剤薬局が休日とする日に調剤をした場合、加算できるものです。

休日加算のルール

(イ) 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月 29 日、30日及び31日は休日として取り扱う

(ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により 常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受け た患者については算定できない。

① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保の ために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者

② 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない 理由により調剤を受けた患者

上記に該当する場合、調剤技術料(基礎額)の100分の140を加算できます。ざっくり言ってしまえば、日祝と年末年始に上乗せできる加算ということです。

薬局薬剤師

休日加算は、国が休日と定めている日に調剤した場合に加算できます。

休日加算の対象外

厚生労働省が休日と定めている日で、なおかつ22時から6時の時間帯以外に調剤をした場合、調剤技術料(基礎額)の100分の140を加算できます。

休日であっても午後10時から午前6時に調剤をした場合は、休日加算ではなく深夜加算の対象です。

またこちらも、時間外加算と同様に、いつ休日なのかわかりやすく表示しておく必要があります。

休日加算の例外

ところで休日といえばゴールデンウィークの扱いがどうなるのか気にならないでしょうか。ゴールデンウィークは休日加算の対象となる休日扱いにはなっていません。

2019年は天皇即位により10連休となりましたが、10日間もの間、医療機関が閉まっているのは安全面上よくありません。

医療体制の確保が危惧されたことから、10連休中でも休日加算等を算定できるように厚生労働省から通知が出されました。このように厚生労働省からの通知があれば、例外的に休日加算等を算定できるケースもあります。

ポイント!
  • 休日と定められている日に調剤したら加算できる
  • 休日であっても午後10時から午前6時に調剤したものは休日加算ではなく深夜加算の対象となる
  • 休日についてわかりやすく表示しておく必要がある

深夜加算

深夜加算
深夜加算とは、深夜と定められている午後10時から午前6時に調剤をした場合に算定できる加算です。

深夜加算のルール

深夜加算は、次に該当する患者に算定できます。

(イ) 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者については算定できない。

① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による深夜当番保険薬局等、客観的に深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者

② 深夜時間帯(午後 10 時から午前6時までの間)を開局時間としていない保険薬局、及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっては、当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者

(ロ) 深夜加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。

上記に該当する場合、調剤技術料(基礎額)の100分の200を算定できます。薬局の営業時間外であっても深夜に調剤したものは時間外加算ではなく深夜加算を算定するのが決まりです。

薬局薬剤師

深夜加算は午後10時から午前6時の間で調剤した場合に加算できるものです。
ポイント!
  • 午後 10 時から午前6時までの間に調剤したものへ加算できる
  • 調剤技術料(基礎額)の100分の200を算定する
  • 営業時間外であっても深夜に該当する時間に調剤したものは深夜加算を算定する

夜間・休日等加算との違い

深夜加算と夜間・休日加算、名前が似ていますが何が違うのでしょう。深夜加算は緊急時に求めがあり、午後10時から午前6時に緊急的に調剤をした場合に算定できます。

一方で夜間・休日等加算はあくまで日々の営業の延長線上として、夜間として定められている午後7時から午前8時の間(土曜日は午後1時から午前8時)に調剤へ応じた際に40点加算できるものです。

いつも午後7時に閉める薬局に患者さんが少し遅れて処方箋を持ってきたり、開局する時間より患者さんが早めに来て調剤しなくてはならなくなった場合に、夜間・休日等加算を算定できます。

ただし時間外等加算(時間外加算、休日加算、深夜加算)の対象となる場合は、こちらを優先して算定するのが決まりです。

まとめ

時間外等加算の違いを覚えておこう
時間外加算は薬局で定めている開局時間以外で調剤に応じた場合に算定できます。休日加算は日祝、年末年始に算定できる加算です。

ただし10連休のように長期休暇の場合は例外的に加算の対象となる場合もあります。

加算名点数
時間外加算基礎額の100分の100
休日加算基礎額の100分の140
深夜加算基礎額の100分の200

深夜加算は午後10時から午前6時に調剤した場合に加算できるものです。

薬局薬剤師

時間外等加算は似ているようでそれぞれ異なります。だいたいで良いので違いを覚えておきましょう。

参考:調剤報酬点数表に関する事項